助成金申請業務

「助成金」は、ご存知の方も多いかもしれませんが、充分にご利用されていますか?
ご自身の企業には関係のないことだと思っていませんか?

厚生労働省関係の助成金の利用率は、50%程度です。(朝日新聞記事H15.10.21)
助成金は、知っているつもりでも、種類が多く、改廃が頻繁なため、
助成金の要件を満たしていても、
知らないうちに申請期間が過ぎ受給できない例が多々あります。

新規創業、新分野進出、新規雇用、福利厚生・教育訓練の充実、
あるいは設備投資など巨額な出費がある時は、
私どもにお声をかけていただければ、
公に認められた助成金の専門家である社会保険労務士が
助成金該当の可能性
をお調べいたします。

※助成金診断に際しては御社のご事情を多角的に分析する必要がございます。

雇用保険助成金

雇用保険料は、労働者が失業したときの給付だけではなく、
従業員を積極的に雇い入れ、あるいは失業させない措置、
従業員の福利厚生や教育訓練の充実を図る事業主に対し、
助成金として還元されます

このような事業主が対象とされます。(約70種)

  1. 雇用の維持を図る事業主
  2. 新たに求職者を雇用する事業主
  3. 高齢者の雇用の促進を図る事業主
  4. 雇用管理改善・能力開発等を図る事業主
  5. 新たに中小企業退職金共済制度に加入する等の事業主
  6. 離職を余儀なくされる労働者の
    再就職援助のための措置を講じる事業主
  7. 中高年齢者や若年者等を
    短期間の試行雇用として雇い入れる事業主など

今話題の助成金の一例

中小企業雇用安定化奨励金
(自社の)契約社員を正社員に転換した事業主に対して支給
正社員に転換一人目につき40万円、
二人以上転換した場合一人につき20万円(一定の場合には30万円)
を支給!!(最大10人まで)
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
(H22年9月新設)
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して支給
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に100万円を支給!!
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
(H22年9月新設)
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、
まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた
事業主に支給
有期雇用期間(原則3ヵ月):対象者1人につき月額10万円、
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は
出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給
会社都合で従業員を休業させた場合、休業手当相当額の最大9/10、
教育訓練を行った場合は給与相当額の最大9/10+1人1日6,000円を
支給!!(3年間で最長300日)

雇用保険関係の助成金は、私ども社会保険労務士の専門業務
位置づけられおり、資格を持たないコンサルティング業者等が
報酬を得て申請代行を行うことは、法律で禁止されています。
悪質な業者にご注意下さい

参考記事(にせ社労士に御注意:埼玉県社会保険労務士会HP)

その他政府関連補助金・融資に関する調査、指導

雇用保険関係の助成金にとどまらず、公的資金の活用を
あらゆる角度から診断いたします。