社会保険に加入されていない法人の経営者の方へ

実はあまり知られていない社会保険加入のメリットをご存知ですか?

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社会保険未加入のトラック運送事業者の処分強化で波紋
参考記事 (YAHOO! JAPAN オンビジネス )

社会保険(健康保険・厚生年金)強制加入の事業所とは?

  1. すべての法人の事業所
  2. 従業員を5人以上雇用している個人経営の事業所
    (農林・水産・畜産業、旅館、料理店、理容、法務業、宗教などでは、5人以上雇用していても個人経営の場合、例外的に強制加入とされません。)

とされ、法人(株式会社、有限会社、NPO法人等)事業所は、業種、事業の規模、従業員数にかかわりなく、必ず社会保険に加入しなければなりません。

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用は、法人の場合、社長様や役員の方も対象となります。

社会保険は従業員のみを対象としていると誤解されがちですが、法人の場合、代表の方、役員の方含めて、社会保険加入の対象となり、健康保険・厚生年金から給付が受けられます
※ただし、法人化していない個人経営事業所の場合、経営者の方は対象とされません。

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は、専門家(社会保険労務士FP)の目から見て得か損か?

いずれの立場(給付を受ける側 or 経営側)から、判断するかにより、メリット・デメリットは分かれますが、給付を受ける側にとっては、やはり、国民健康保険よりも健康保険、国民年金よりも厚生年金というように社会保険の方がかなりお得になります。

国民健康保険より健康保険がお得な主な理由

傷病手当金の存在:健康保険では、仕事中や通勤途中以外で、怪我をしたり、病気にかかってしまった場合(私傷病)で、働けなくなってしまった時に、給与が得られなくなった分、傷病手当金(給与のおおむね3分の2まで)が最長1年6ヶ月間、支給されます。
給与のおおむね3分の2補償ですから、いざというときにとても役立ちます。

保険料については、国民健康保険の場合、自治体により、保険料の算定が異なるため、なんともいえませんが、資産が多い方は、国民健康保険の保険料が高くなります。(要検討)