国民年金より厚生年金がお得な理由
- 厚生年金は、国民年金の給付(基礎年金)に勤労時の給与額に応じた金額が上乗せして支給されるため、国民年金より厚生年金の方が、(一般的にかなり)年金額が多くなります。
(ただし、保険料も給与額に応じて、高くなります。) - 厚生年金加入者の配偶者で一定所得のない方は、国民年金保険料を支払わなくとも、支払ったものとされ、年金が支給されます。(厚生年金加入者の保険料は変わりません。)
(第三号被保険者制度) - 被保険者が、障害者となった場合、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)では、障害厚生年金の方が、幅広く対応しています。(基礎年金は障害等級2級以上、厚生年金は3級以上、また3級より軽度の場合でも厚生年金では障害手当金という一時金が支給されます。)
加えて、厚生年金の被保険者として働いた月数が300月に満たない場合は、300月(25年)働いたものとして年金が支給されるため、かなり手厚い保護となります。
- 被保険者が万が一亡くなった場合、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)では、その年金を受給できる遺族の範囲が厚生年金のほうが幅広くなっております。
例えば、遺族基礎年金では、その対象とされる遺族は、被保険者によって生計が立てられていた妻と子のみとされており、妻は、遺族基礎年金の支給対象となる子と生計を共にしている必要があり、子が遺族基礎年金の支給対象となるのは、原則高校卒業までで(2級以上の障害のある子の場合は20歳に達するまで)、その後は、遺族基礎年金の対象とはなりません。
遺族基礎年金の目的は子が成長するまでの子の保護を目的としていますから、子の成長後は妻にも支給されません。
それに対して、遺族厚生年金では、その対象とされる遺族は、被保険者によって生計が立てられていた、「配偶者、子、孫、父母、祖父母」とされています。
妻には子供がいなくても、また、子供の成長後も支給されます。(再婚しなかった場合)
子、孫は原則高校卒業まで(2級以上の障害がある場合は20歳に達するまで)、夫・父母・祖父母は原則55歳以上(但し、60歳から支給、2級以上の障害がある場合は年齢制限がなく、支給停止期間もありません。)と遺族基礎年金に比べて、かなり広範囲の遺族まで保護の対象としています。※夫の死亡時に30歳未満で子を養育していない妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)また、障害厚生年金と同様に、加入期間が300月に満たない場合は、300月(25年)加入していたものとして支給されるため、やはりかなり手厚い保護となります。
このような点で国民年金と厚生年金では、厚生年金の方がお得です。
国民年金と厚生年金について詳しくは